配偶者居住権について

40年ぶりの民法改正(相続法)が、2020年(令和2年4月)から施行され、配偶者居住権が創設されました。

 

配偶者居住権は2種類あり、

一つは「配偶者短期居住権」(民法第1037条)と言って、

亡くなった配偶者所有の建物に相続開始時に無償で居住しているとき、引き続き最低6カ月間は居住建物に居住することができる権利です。

もう一つが「配偶者居住権」(民法第1028条)。

住宅を所有していた配偶者が死亡した時に、住んでいた故人所有の建物に、終身(自分自身が亡くなるまでの間)の居住が認められる権利のことです。

 

配偶者居住権は次の4つの方法のいずれかにより取得することができます。

(1)配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき(遺言書で定められたとき)

(2)遺産分割により配偶者居住権を取得するものとされたとき

(3)被相続人と配偶者との間に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき

(4)家庭裁裁判所による審判で配偶者居住権が認められたとき

 

配偶者居住権の効力は次のとおり

(1)配偶者居住権は原則として配偶者の生存中は存続

(2)住んでいるだけでは、自分の居住権を他人に主張できないため、登記をする必要あり

(3)配偶者居住権は店舗併用や一部賃貸物件でもそれを含めて建物全体に及ぶ。ただし被相続人(亡くなった配偶者)が配偶者以外の者と居住建物を共有していた場合には配偶者居住権は認められない。

この配偶者居住権、相続発生後(所有者死亡後)の遺産分割方法や財産分けのツールとして、語られることが多いのですが、

遺産分割の方法として使うとしても、そもそも相続人の仲が良ければ、配偶者居住権を使わずとも、全く問題ないケースが大半と思われます。

不動産の名義を相続人共有にするなり、子の名義にするなりしても、「お母さん(お父さん)はずっとこの家に住んでいていいよ」と言えばそれで全く問題ないのですから。

生存配偶者と子が血縁関係にあれば(実子であれば)、相互に扶養義務があるわけで、仲が良いのであれば悩む必要はそれほどありません。

 

 

相続発生後、配偶者(妻や夫)が困る原因となるのは、

 

1.再婚で前妻の子がいるとき。

2.子がいないとき。

3.特定の子に自宅不動産を承継させたいとき。(複数の子がいるとき)

 

などと考えられます。

 

実は、配偶者居住権は生前の相続対策、具体的には遺言書にて用いることにより、トラブル防止、承継対策に大きな力を発揮することが出来る権利・ツールととなるのです。

 

あなたの大切な配偶者(妻・夫)をあなたの死後も守る最高の戦略となるのです。

 

それではケーススタディを見て見ましょう。

1.再婚で前妻の子がいるとき

 相続発生後、遺産分割の場でもめるのは当然。子からみれば実の母(父)ではないので遠慮はありません。

 十分な金融財産(預貯金や株式などの有価証券)があり、子に配分できればいいのですが、もし主たる財産が自宅として使用していた不動産だけならば、前妻の子からは、「売却してお金で分けましょう」と言われ、あなたの大切な配偶者(妻・夫)が住む場所を失ってしまう危険性があります。

 

妻(夫)に配偶者居住権、子には自宅不動産の所有権を遺贈(贈与)する遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておけば安心です。

配偶者居住権の評価額にもよりますが、子にも財産(自宅不動産の所有権)を渡すので、遺留分請求をある程度防ぐ事が可能となります。

また、遺言執行者がいることにより死亡後の相続手続きがスムーズに(配偶者や子の手間を煩わせずに)行えますし、

遺言の趣旨(あなたの想い)と違う財産処分をされるのを防ぐ効果もあります。

 

2.子がいないとき

 子がいない夫婦の場合、相続人は配偶者の他、親か祖父母が存命であれば親か祖父母(直系尊属)が相続人に。

 親や祖父母は既に亡くなっている場合が多いでしょうから、その場合は兄弟姉妹や、その兄弟姉妹が既に亡くなっている場合はその子供(甥姪)が相続人となります。

 親や兄弟(甥姪)が相続人となる場合は遺言書は絶対に必要となります。

 遺言書なしでは、親や兄弟(甥姪)も含めて相続人全員で遺産分割協議をすることになります。そのうち誰か一人でも『お金で欲しい。お金がないなら自宅不動産を売って』と主張したらどうなるのでしょうか。他の兄弟甥姪も『自宅不動産を売るなら私たちにも分けて欲しい』と当然なるでしょう。

 兄弟姉妹(甥姪)には遺留分がありませんので、配偶者に自宅不動産(その他の財産)を相続させる遺言書を作成しておけば大丈夫です。

逆に言うと遺言書を作らないということは、『兄弟姉妹(甥姪)にも財産を分けてやってくれ』と心の中で思っていたととられても仕方がないということ。

 

配偶者の事を大切に思っておられるなら遺言書を絶対に作成するべきです。

 

 ところが、配偶者は大切だが、兄弟も大切という場合があります。自宅不動産が親や祖父母から承継したものである場合です。長男だから、親の面倒を見たのだからと他の兄弟に我慢してもらって自分が居住用不動産を相続した場合です。子供がいれば当然その子に、自身と同じように相続させられるのでしょうが、子がいないのであれば、昔我慢してもらった兄弟に承継させようと考えるのも当然です。配偶者(妻・夫)に相続させれば、子がいない以上、配偶者の死亡後は元々その居住用不動産を持っていた親や祖父母とは何の血のつながりのない配偶者の兄弟甥姪に相続されてしまうのです。

 本来、居住用不動産を持っていた親や祖父母と血のつながりのある兄弟姉妹、甥姪が承継すべきと考えるのも当然でしょう。しかしそうすると自身の相続発生後、配偶者の住む所はどうなるのでしょうか。

 このような時に配偶者居住権は力を発揮します。居住用不動産の名義(所有権)は兄弟に渡し、配偶者には配偶者居住権を与える遺言書を作成しておくのです。

そうすれば、自身の死後は、配偶者が自宅不動産にずっと居住し続けられ、配偶者死亡後は、無事に一族の者(兄弟)にその不動産が引き継がれることになります。

 

3.特定の子に自宅不動産を承継させたいとき

(複数の子がいるとき)

 もちろん配偶者(妻・夫)は大切にしながらも、自宅不動産を将来は複数いるうちの特定の子供に承継させたいときも配偶者居住権は役立ちます。

 なにもせず相続が発生した場合、相続人が配偶者と二人の子であれば、法定相続分は配偶者が2分の1、子らが各4分の1となります。配偶者の相続の時は法定相続分は二人の子らに2分の1づつですから、最終的には二人の子らが2分の1づつ自宅不動産を承継することになります。

 二人のうち特定の子に自宅不動産を承継させたいと考え、配偶者2分の1、子らのうち一人に2分の1を承継させる遺言書を作っても問題の解決にはなりません。配偶者の相続人はやはり二人の子らとなるからです。結局、自宅不動産は子らの共有となってしまいます。遺言書は自分の財産については指定できても、一旦、配偶者に承継された、その先は指定出来ません。

 お金と違い、分けられない不動産を共有とするのはトラブルの元です。しかし配偶者の生活への配慮も必要ですね。

 この場合は、承継させたい子に自宅不動産の所有権を渡し、配偶者には配偶者居住権を与える遺言書を作成すれば良いのです。自宅不動産を得られない子には遺留分請求権が発生しますが、配偶者と二人の子の場合の、子一人の遺留分は相続財産全体の8分の1ですので、預貯金や生命保険、生前贈与等で対策を行うようにすれば良いのです。

 

このように配偶者居住権は、色々な場面で問題の解決に役立ちます。

そして配偶者居住権を活用するには、しっかりと適法な遺言書を作成しておくこと。そして登記が第三者対抗要件(親族を含む他人に居住権を主張できる権利)である以上、しっかりと相続発生後に登記手続きが進むよう遺言執行者を定めておくことが大切です。

 

当事務所では、配偶者居住権を定めた適切な遺言作成支援と、遺言執行者引き受けを行っております。

上記の3つのパターンに該当する方は、早めにご対応されることをお勧めします。