所沢・東村山で相続手続きをお考えの方へ

「自宅まで!施設まで!」

法律のプロがあなたの相続手続きを完全サポート!

相続手続き相談受付
大変な相続手続き、どうしますか?

「面倒な相続手続きが終わりました!」

 

お手続きをされたからから感謝の言葉です。

 

感謝の言葉を頂きました。

原田和子さん(仮名)

夫の急死で大変でした。残された財産はわずかなものでしたが、息子と娘に自宅と預金を無事渡せました。ありがとうございました。

難しい相続手続きが終わってほっとしましたとのこと。

磯川文江さん(仮名)

長期療養をしていた母が先般亡くなりました。子供は私一人でしかも父は足が不自由でどうしたものかと思っていましたが、自宅まで相談に来てくれて助かりました。父も安心していました。


相続手続きを放置すると危険!

相続手続きを放置すると色々な手続き上の期限を過ぎてしまったりや相続税のメリットが失われたりします。

また、さらに次の相続が発生することにより財産の名義変更が大変になってしまったり、亡くなってから数か月後に借金の請求が来て払わざるを得なくなるなどの危険性もあります。

※「相続手続きの期限」や「コラム(相続手続きを放置すると危険)」をご覧ください。

 

葬儀が終わってほっとしたところだとは思いますが、放置せずに速やかに手続きを進めることが、後々の負担を避けるために必要なのです。

相続手続きは専門家が責任を持って対応します。


相続の手続きは、相続人の確定や遺産分割協議書の作成など、手間がかかり専門知識が必要なもの。
忙しい日々の生活の中で行うのは大変です。
戸籍の収集などの相続人調査や遺産分割協議書など法的書類作成のプロ、それが行政書士です。
相続手続きには「街の法律家」行政書士に依頼するのが安心です。
 

 

手続きを済ませた方がぞくぞく

相続手続きが終わって助かりました。

埼玉県 田仲洋介さん(仮名)

父の相続手続き、平日は仕事で忙しく、どうしたものかと考えておりましたが、日曜日に自宅まで来て相談して頂いて助かりました。

任意後見契約と遺言書作成をなされました。

東京都 嶋崎一雄さん(仮名)

先祖伝来の土地とアパート・駐車場の管理を高齢の父が行っており、将来を見据え父が認知症となった時は私が後見人となって不動産を管理する任意後見契約を作成して頂きました。併せて遺言書も作成し、父もこれで先祖からの土地を守れると喜んでいます。


「法律のプロがしっかりサポート」

皆さんの相続手続きをサポートするのは、

相続、遺言書作成、任意後見、相続放棄、遺留分、遺産分割協議、各種手続き
相続手続きのプロ 行政書士

行政書士

(例年合格率は3%~7%程度の難関資格。官公庁に提出する書類の作成や事実を証する書面作成を行う、法律知識をベースにした書類作成のエキスパート。)

である私、金澤義則 です。

行政書士は「街の法律家」として、身近な法律問題や各種手続きのサポートで市民に貢献しています。

しかも私は東京都内の大手司法書士法人にて勤務する現役の司法書士です。司法書士レベルの法律知識であなたをサポートします。

電話で!フォームから!

FAXでもメールでも!

自宅まで・施設まで!

特別に

埼玉県所沢市・狭山市・入間市・川越市・飯能市、東京都東村山市・清瀬市・小平市・東久留米市・西東京市に限り、

 

を行います。1日2名様迄先着順です。

(お申込みの際、相談の概要を伺います。相談者が関係する手続きに限ります。一般論としての相談はご遠慮します。)

所沢市、狭山市、入間市川越市、飯能市、東村山市、清瀬市、小平市、東久留米市、西東京市であれば入所施設等自宅以外であっても訪問します。

本来、訪問相談は1万円(消費税別途)を頂くところ、地域限定の無料相談となります。日程についてはご相談のうえお決めします。

 

電話で、当ホームページのフォームから、メール・FAXで申し込めます。

ご相談内容例

遠慮なくご相談ください。

相続手続き(遺産分割協議書・財産の名義変更)

 親(夫・妻)が亡くなって葬儀は終わったがその後の手続きが分からない。

 親戚から相続放棄の話が来たがどうしたら良いの?

 親が全財産を兄(姉)に譲るとの遺言書を残していた。自分の分はないの?

 亡くなった夫(妻)の遺産を子供たちの名義にしたい。

 亡くなった親の家をどうしたらいいの?

 相続人で連絡の取れない方がいる。

 特別な財産はないが消費者金融やクレジット会社からの借金がある様子だ。

承継対策・生前対策(遺言書作成・任意後見)

 先祖伝来の不動産を長男(長女)だけに引き継ぎたいのだが。

 子供がいないのだが、相続の時に自分の兄弟にも取り分があると聞いて。

 介護してくれた子に手厚く財産を残したい。

 前妻の子と後妻の子がいるが、片方に手厚く財産を残したい。

 自分が認知症になった後の財産管理について心配だ。

その他

 配偶者居住権に興味がある

 もしもの時は過剰な延命治療を拒否したい

 永年連れ添った妻に自宅の名義を変えてあげたい。

 子供に財産を贈与したい。

 知り合いに不動産を売り渡すことにしたがどうしたら良いか。

配偶者居住権

民法改正により新たに創設された『配偶者居住権』。

配偶者居住権とは、あなたが亡くなった後、あなたの大切な配偶者(妻・夫)がずっと自宅に住み続けられるようにする権利のこと。

相続発生後のトラブルを防ぐのに大変有効です。特に次の方は、遺言書で配偶者居住権を定め、併せて適正に相続手続きが行われるよう遺言執行者を定めておくことを強くお勧めします。特に、不動産以外に特段の財産が無い場合は絶対に遺言書で定めておくべきです。

 

1.再婚で前妻の子がいるとき。

2.子がいないとき。

3.特定の子に自宅不動産を承継させたいとき。(複数の子がいるとき)

 

当事務所では配偶者居住権を定めた遺言書作成支援と遺言執行者引き受けを行っております。上記に当たる方は早めにご相談ください。

 

相続の悩みが解決してよかった。遺産分割協議・遺言

無料相談は日にち・地域限定

法律のプロがしっかりサポートします。

本来、1万円の相談料を頂く訪問相談、特別に今だけ無料です!

1日先着2名様まで。

無料相談は所沢市・狭山市・入間市・川越市・飯能市・東村山市・清瀬市・小平市・東久留米市・西東京市 限定です!

上記以外を訪問の場合は訪問相談料を頂きます。

住所が所沢市・東村山市で他市の施設に入所の場合はご相談下さい。

相談のご予約は早めに 相続放棄や遺留分請求には期限があります。