相続手続きを放置すると危険

 

相続が発生(親や妻・夫が亡くなること)しても、不動産等の大した財産は無かったからと相続手続きを放置される方がいますが、これは危険な行為です。

 

亡くなってから数カ月後に、消費者金融会社(アコムやプロミス)、信販会社(ニコスやオリコ)、債権回収会社(〇〇債権回収などの社名)から、借金の返済を求める請求書が届くことがあります。相続放棄出来る期限(自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内)を過ぎていることが多く、期間延長が認められる場合はあるものの大変ハードルが高くなり、困難な状況に追い込まれます。

 

貸金業者から見れば、亡くなった本人は十分な収入も財産もなく、半分返済は諦めていたところ、相続が発生したとなれば、相続人は収入や財産がある可能性もあり、相続放棄がしづらくなるようしばらく時間をおいてからウキウキして請求して来るわけです。

 

相続は資産(プラスの財産。不動産や預金など)だけであればまだいいのですが、負債(借金、支払義務の発生している代金や損害賠償義務等)があると対応・手続きが難しくなります。

資産と負債を比べて資産が多ければ良いのですが、どちらが多いかよくわからない状況であれば「限定承認」(相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、しかも相続人全員で手続きする必要があります。)をしてプラスの財産の範囲でマイナスの財産を返済する手続きが必要となりますし、負債の方が明らかに多ければ、相続放棄(財産も借金も一切相続しない)の手続きとなります。大した資産も持っていなかったから(相続人は親族ですからわかりますよね)適当でいいだろうと思っていたら、資産どころか借金があった場合は本当に大変なのです。

実際に相続から数カ月後に数百万円の請求をされて、大変な思いされる方は多くいらっしゃいます。下手をすると自宅不動産を失う羽目にもなりかねません。

借金は相続したくないが亡くなった方名義の自宅不動産は相続したいなんて身勝手は通りません。また、相続した以上ご自身の借金となりますのでご自身の給料や預金口座の差押え、ご自身名義の不動産の競売申立も十分あり得ます。そして亡くなった方の預貯金や現金を不用意に使ってしまうと相続の単純承認が認められ、相続放棄が大変難しくなり、借金から逃げることが出来なくなります。。

 

やはり相続が起きた時は大変でも、すぐにしっかり調べておくべきなのです。

貸金業者からの請求書や、返済の伝票がないか、通帳にそれと思しき支払いの記録はないか、裁判所からの手紙(訴状や支払督促など)はないか良く確認すべきです。亡くなった方と同居されていなかったのであれば、郵便局に転送の手続きをすぐして、配達される郵便物を確認できる体制をとることも必要でしょう。

 

また、亡くなられた方に過去に借金があったと思い当たることがあるのであれば念のため、信用情報機関に照会することも有用です。時間がたち相続放棄が難しくなってから請求されるよりは先に解った方がより適切な手続きが出来ます。

開示された信用情報をもとに貸金業者に取引履歴をを取り寄せ、5年以上返済を行っていないのであれば時効援用手続きにより借金の支払義務を消滅させることが出来ます。(借入先によっては10年以上となります)

また、過去に違法な高い金利を払っていたのであれば「過払い金」が発生している場合もあり、逆にお金を取り戻せる場合もあります。(これはいい話ですよね。)

 

気を付けなければいけないのは、借金が多いからと相続放棄すると、場合によっては相続順位の次の方(亡くなった方の親や兄弟、甥姪)に借金の請求が行くことです。逆に言うと、突然亡くなった兄弟や叔父、叔母の借金の請求が来ることがあるわけです。

親戚との人間関係を壊したくないのであれば事前に連絡を取って相続人となる方全員で相続放棄の手続きを取ることが必要です。

 

相続が起きたなら、急いで専門家に相談しサポートを受けるべきなのです。

早めの相続手続きが安心、安全です。