遺言書作成について

遺言とは、自分が亡くなった後のために残す意思表示であり、相続対策として欠かせないものです。

ご自身が亡くなった後、相続人の皆様や大切な方に円満に遺産を引き継ぐことができるよう、法律的に有効で将来のトラブルを避けることができる遺言書の作成をお手伝いいたします。

特に次の方は遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。相続発生後のご親族間のトラブルを防ぐために必要です。

 

1.自宅不動産が主な財産の方(分けられる現金預貯金有価証券をそれほどたくさんお持ちでない方)

2.再婚しており、前妻との間に子のある方

3.子のいない方

4.特定の子に自宅不動産を承継させたい方。(複数の子供がいる方)

 

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、ご自身が手書きで作成するもので、公証役場に支払う費用もなく比較的簡単に作成することができます。しかし法律(民法)で定められた形式で書かないと、せっかく書いた遺言書も効力のないものとなってしまいます。

当事務所では、自筆証書遺言を書かれるお客さまには、法律上のポイントをご説明し、将来のトラブルを防ぐことができるような内容で遺言書を作成できるよう原案の作成します。また作成後の正誤確認まで含めてサポートいたします。

 

※当事務所では、新しく始まった法務局での遺言書保管制度の手続き支援も行います。保管できる遺言書の様式も詳細に定められておりますので、ご併せてご相談ください。

 

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書です。

遺言書は公証役場に保管されますので、亡くなった後発見されずに紛失したり、改ざんされたりという心配がありません。また、亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認手続を受けなくてもよいというメリットもあります。

当事務所では、公正証書遺言を作成するお客様には、原案の作成の他、公証役場へ提出する必要書類の収集、公証役場との日程調整、公正証書作成時に必要となる証人の引き受けなどを行います。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者がその証書(ワープロ打ちでも可)に署名押印したうえで封筒に封じ、証書に用いた印で封印します。これを2人以上の証人と共に公証人に提出するものです。

当事務所では、秘密証書遺言を作成するお客様には、原案の作成、公証役場との日程調整、公正証書作成時に必要となる証人の引き受けなどを行います。

 

遺言執行者

また、ご希望のお客様には、遺言執行者もお引き受けいたします。

遺言執行者を定めておくことにより、相続人の中に手続きに協力的ではない方、連絡の取れない方がいる場合であっても遺言どおりの不動産の名義変更手続きが速やかに出来るというメリットがあります。

 

特に、次のような方々は、遺言を作成しておくことをお勧めします。

・お子様がおられないご夫婦

 →財産の一部がなくなられた方の父母や兄弟に流れます。

・相続人が一人もおられない方

 →共有財産は他の共有者に、その他は国庫に入ります。

・特定のご子息に全て相続させたい方

・お嫁さんに財産を分けたい方

・先祖伝来の不動産を今後も承継していきたいとの考えの方

・先妻との間に子がおられる方

・内縁の妻・夫がいらっしゃる方

・個人事業や農業をされている方

・会社を経営されている方

・認知したい子供がおられる方

・財産を渡したくない子供がおられる方

 

遺言書で出来ること

配偶者居住権の設定

・財産の分割方法の指定

・相続人ではない方に財産を贈与(遺贈)

・妻以外の女性との間の子供を認知すること

・まだお腹の中にいる子供を認知すること

・未成年の子供の後見人(未成年後見人)を指定すること

・相続人の廃除・その取り消し

・遺言執行者の指定