消費者金融やクレジット会社からの借り入れがある場合

一般に相続手続きといえば、亡くなられた方の財産(預金や不動産など)を分ける手続きと思われています。

しかし、逆の場合も多々あります。亡くなられた方に特段の財産が無かったものの、借財=借金がある場合です。

アコム、プロミス、レイク、アイフルなどの消費者金融やオリコ、ニコス、アプラス、イオンやOMC(セディナ)、セゾン、エポスなどのクレジット会社、そして銀行などからの借金が残っている場合です。日本学生支援機構からの奨学金なども同様です。

 

借金の金額が小さく、ご遺族の方で無理なく払ってしまわれるならそれでいいのですが、金額が大きく、遺族の方々の負担になるようであれば相続放棄の手続きを検討することになります。相続放棄の手続きをしてしまえば、借金を支払う義務を引き継ぐことにはなりません。逆に相続放棄をしないのなら、財産だけでなく、借金も引き継ぐことになるのです。

 

相続放棄には法律上の期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(民法915条)と定められています。特別の事情があれば延長してくれる場合もありますが、

かなりテキパキと行わないと間に合いません。

 

亡くなられた方に特別な預金や不動産等の財産がなく、生前にお金の苦労があった様子がうかがわれるなら、遺品の中に上記の消費者金融やクレジット会社のカードや伝票、書類がないか、通帳を見て銀行からの引き落としの履歴がないか、「金銭消費貸借契約」と書かれた書類がないか至急確認すべきです。そして多額の借金の存在や、亡くなられた方が他人の借金の保証人になっている事が確認できたら、相続放棄の手続きをすべきです。

 

なお、借入先や返済時期によっては「過払い金」という財産(=もらえるお金)が発生している場合があります。これは返済が終わっていても、カードを解約していても取り戻すことが出来ます。

過払い金の方が多額で借金を返しても手元に残る場合は、相続放棄をせずに過払い金を取り戻すことになります。相続放棄をしてしまうと過払い金を貰う権利も無くなります。

 

ご自身ではよくわからない、調査出来ないといった場合は相続手続きの専門家に財産調査を依頼することも検討すべきです。