遺留分侵害額請求について

 遺留分とは、相続財産(遺産)のうち、法定相続分のある一定の相続人(配偶者、子、父母等)に法律上、かならず残しておかなければならないとされている一定の割合額をいいます。被相続人(財産を残す方)の贈与や遺贈、遺言等によってもその権利(財産を残す割合)は奪うことは出来ないとされています。父母等の直系尊属のみが相続人となる場合は相続財産の3分の1、配偶者や子供が相続人となる場合は相続財産の2分の1が遺留分として相続人に残されることとなり、相続人が複数いる場合は法定相続割合にてそれを分割した額が遺留分となります。

子が死亡している場合にはその子(孫)が相続人となり(代襲相続といいます。)、遺留分も子と同様となります。被相続人(亡くなった方)の兄弟には遺留分がありません。

 

そしてこの遺留分、かならずもらえるということでは無く、遺留分を無視した遺言や遺贈、贈与も一応有効とされます。そのうえで自分の遺留分を主張したい方は遺留分侵害額請求をすることになるのです。

この遺留分侵害額請求をすることについては期限(時効)があり、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」以内に請求しなければ時効で以後請求できなくなります。「相続開始の時から十年を経過したとき」も同様に請求できなくなります。

 

実際上に遺留分が問題となるケースの主なものとしては次の様な場合が考えられると思います。

 

1.前妻の子がいる場合で、後妻(現在の配偶者)に全財産を相続させる遺言がなされた場合。

 本来、子には法定相続分があるわけですが、後妻に全て財産が渡された場合、その後妻が死んだときは前妻の子には相続権がありませんので結果的に父親の財産を相続出来ないことになってしまいます。当然、(前妻の)子としては不満が出て来ます。

 

2.複数の子のうちの一人に財産を集中させて承継する遺言を残した場合。

 財産を引き継ぐ子と、引き継がない子がある場合です。先祖伝来の土地を承継させる、会社などの事業(株式)を特定の子に承継させる場合です。土地や会社・事業を引き継がない子は当然不満に思うでしょう。

 

これらのような場合に、自分の遺留分を侵害された(本当は貰う分があるのにもらえなかった)者から、他の多くもらった相続人に対して、自己の遺留分相当額の支払いを求める行為を「遺留分侵害額請求」というのです。

この「遺留分減殺請求」は、先に述べた時効の問題もあり、「配達証明付きの内容証明郵便」で行うことが望ましいとされています。その後の流れとしては、話合いでまとまれば良いのですが、まとまらなければ調停、それでも合意できなければ訴訟となります。財産を残されなかった方の立場に立ってみれば感情的になりこじれるのも予想出来ることです。遺言を残す場合、特定の相続人に財産を集中せざるを得ない場合は十分な配慮・対策が必要でしょう。

また、民事信託(家族信託)を活用すると遺留分による制限をある程度回避(遺留分減殺請求を実質的に制限)することも可能です。特定の方に財産をどうしても引き継がせたい場合はご相談下さい。遺留分を侵害されたとお考えになっている場合の相談も受け付けます。

 

 

参考(民法条文)

 

(遺留分の帰属及びその割合)

第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

 

(遺留分侵害額の請求)

第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

 

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。