任意後見について

任意後見とは本人に十分な判断能力のあるうちに、将来判断能力が不十分な状態(認知症等)になったときに備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)と、財産管理をはじめ、どのような援助を受けるか等、財産管理や療養看護に関する事務手続きについて代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくことです。老後のために用意しておいた財産を、認知症になってしまった後も自分の思うように使いたいし、自分の思うように生活もしたい、という気持ちを尊重するためのものです。 

これにより、本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人の意思・意向にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

法定後見人は選任まで時間(2ヶ月~5ヶ月くらい)と費用を要し、また、財産管理も非常に保守的(支出を極力避ける)なものとなります。本人の財産なのですから、本人の意向を反映させた財産管理を行うには任意後見の方が適切と言えるでしょう。

また、判断能力が十分にあるうちに、財産管理委任契約を同時に結んでおくことにより、切れ目の無い支援ができる様になります。これを移行型任意後見契約と呼びます。

 

任意後見のメリット・・・

それは、後見人となる方を指定出来ること。法定後見では多少財産がある場合、弁護士や司法書士等の職業後見人が選任されてしまいます。将来、家業や会社経営権を相続させるつもりの子がいる場合など、その方を任意後見人としておけば、スムーズに家業・事業の承継が出来ることになります。家庭裁判所で選任される職業後見人はあくまで他人。身内に自分の財産管理をさせたい場合は、任意後見契約をあらかじめ行っておくことは必須と言えるでしょう。

当事務所では、任意後見契約・財産管理委任契約のほか、見守り契約、尊厳死宣言公正証書作成、家族信託(民事信託)も含めて、あなたのこれからの人生のサポートを行います。